相談事例

三島の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:別れた妻がいますが、彼女は私の相続人になるのでしょうか。そこのところを司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

行政書士の先生、はじめまして。私は三島に住む50代後半の会社員です。高校を卒業後三島市内の会社で出会った女性と結婚しましたが5年前に離婚し、今は内縁関係にある女性と三島の実家で穏やかな日々を過ごしております。

私には代々受け継いできた財産があるのですが、先日会社の同僚に相続のことで親族と揉めているという話を聞き、改めて相続について考えるようになりました。内縁関係にある女性がいますし、子どもはおりませんので別れた妻に財産が渡るような事態は何が何でも避けたいというのが私の本音です。私の身に万が一のことがあった場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?不安を解消するためにも教えていただけると助かります。(三島)

A:離婚されている前の奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

まずお伝えしておきたいのは、相続においてもっとも優先されるのは遺言であり、相続人が遺産分割協議を経て法定相続分で財産を相続することになるのは遺言書がない場合に限るということです。

遺産分割協議を経て相続する場合、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ご相談者様のように離婚されている場合、配偶者でなくなった前の奥様は相続人にはなりません。

今回は前の奥様および内縁関係にある女性と間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご存命であれば父母または祖父母、そうでない場合は兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続します。

付け加えますと、内縁関係にある女性は配偶者には該当しないため相続権はありません。もしも内縁関係にある女性に財産を受け取ってほしいとお考えの場合には、その旨を記した遺言書を「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この「公正証書遺言」は遺言者の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・偽造の心配もありません。また、その際に「遺言執行者」を指定しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも遺言内容通りに遺産分割を進めることができるので安心だといえるでしょう。

※父母・祖父母がご存命の場合には「遺留分」への配慮が必要です。

静岡東部相続遺言相談室では、三島や三島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお困りごとの解決をサポートしております。初回相談は無料ですので、三島や三島周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に静岡東部相続遺言相談室までお問い合わせください。

沼津の方より相続のご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。現在、財産調査を行っていますが、銀行通帳が見つかりません。(沼津)

沼津に住んでいる50代の会社員です。先月、沼津の病院で父が亡くなりました。相続人は母と私の二人のみで、現在は母と一緒に財産調査を行っている段階です。父とは生前少し相続について話したことがあり、相続財産として預貯金がいくらあるかなどは伝えられていました。しかし、父の口座の通帳とカードが見つかりません。父がどこの銀行を利用していたのかということがわかれば、相続に必要な旨を伝えればよいのかと思いますが、どこの銀行を利用していたのかがわからないため、問い合わせることもできません。そこで司法書士の先生に質問なのですが、母と私でそれらについて調べることは可能でしょうか?(沼津)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

この度は静岡東部相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。 被相続人が亡くなられたら、まず遺品整理を行って通帳やキャッシュカードを探します。 ご相談者様の場合、銀行通帳が見当たらないとのことでしたので、亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを遺されていないか探してみてください。通帳などといった個人情報を遺族がすべて把握しているということは稀ですのでどこかにメモをしている可能性もございます。また、下記のようなものについても探してみてください。銀行名の手がかりになる可能性があります。

  • 銀行の名前が入ったカレンダー
  • 銀行からの郵便物やアメニティーグッズ

遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがない場合や、銀行名をたどるようなものが見当たらない場合、相続人は銀行に対して個人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

手がかりになるようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。また、これらの請求をする際には、相続人の証明となる戸籍謄本の提出が求められる可能性がありますので準備しておきます。

ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する静岡東部相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
沼津にお住まい、お勤めの方のみならず、被相続人の方が沼津にお住まいであった場合でも構いません。相続についてのご相談がある方は静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。沼津の地域事情に詳しい司法書士が沼津の皆様の親身になって、相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。沼津の皆様、お気軽にお問い合わせください。

三島の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。認知症の母の相続手続きはどう進めれば良いですか。(三島)

私は、三島に住む50代の主婦です。先日、実家で暮らしていた父が病気で亡くなりました。相続人にあたるのは母と私と妹の3人ですが、母は数年前から認知症を患っております。父の相続財産を調べたところ、三島にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあることが分かりました。相続人の3人で相続の相談は円満に終え、あとは手続きのみとなりましたが、最近、母の認知症の症状が悪化してしまい、署名や押印ができない状態になってしまいました。現在は、相続手続きが進まない状況で困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。司法書士の先生、教えていただきたいです。(三島)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご相談者様の状況で、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そのため成年後見制度を利用して頂く方法をご提案いたします。

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、状況によっては、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

なお、成年後見人の資格は特にありませんが、以下の事由に一つでも当てはまる人は成年後見人になれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続以外にも、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へ相談することをおすすめします。静岡東部 相続遺言相談室の初回相談は完全無料です。ご相談者様の状況に合わせて、相続の専門家がお手伝いをさせて頂きます。三島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

沼津の方より相続に関するお問い合わせ

2021年02月16日

Q:父から相続した不動産が遠方にあり、頻繁に通うことが出来ないので困っています。司法書士の先生、何か良い方法はありませんか?(沼津)

はじめまして、沼津に詳しい司法書士の先生にご相談したくて問い合わせました。数週間前に父が亡くなったので相続の手続きを進めているのですが、父の遺産には不動産が多く含まれていました。相続人は長男である私と弟と妹の計3人です。父の財産である不動産は沼津にある実家と、沼津にある別の土地と北海道に複数ありました。兄弟で相談した結果、私は主に北海道の不動産を相続することになりました。いずれ北海道の土地は売却し現金化するつもりでいますが、まず手続きに難航しています。不動産相続の手続きはその土地のある地域の法務局で行う必要があると聞き、まだ現金収入のない私にとって、北海道に頻繁に赴くことは負担でもあります。遠方の土地の不動産相続手続きを沼津の法務局ですることが可能なら助かるのですが、ご助言いただけますか。(沼津)

 

A:不動産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行いますが、手続きの申請はお住まいの法務局で行うことができます。

ご相談者様のおっしゃるように不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をします。複数の場所に不動産を所有する場合、所在地ごとの法務局にて手続きを行うことになります。

しかしながら所有する土地の法務局に出向いて手続きをする必要はありません。手続きの申請はお住まいの法務局で行うことも可能ですのでぜひご活用ください。

【不動産相続手続きの申請方法】

①窓口申請:実際に不動産の所在地にある法務局へ出向いて窓口申請する方法です。開局日を確認してから伺いましょう。

②オンライン申請:オンライン上で申請します。遠方の不動産でも費用がかからず申請できます。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし作成します。

③郵送申請:郵送で申請します。不動産が遠方の場合は郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合、余計な時間と労力がかかる可能性があるのでしっかり確認して封をしましょう。また、返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法により送付することをお勧めします。

不動産の登記申請には細かなルールが多く、ミスの大小に関わらず申請者自身で修正をしなければなりません。ご不安な場合は相続の専門家にご依頼いただければ最後まで責任をもって手続きをさせて頂きます。

相続のお手続きでは不慣れな手続きが多く、お困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合やご面倒と思われる方は相続の専門家に相談をすることをお勧めします。静岡東部相続遺言相談室では、沼津にお住まい、あるいは沼津にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。沼津の相続に精通した専門家が親身になってお話をお伺いします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沼津の皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。沼津にお住まいの皆様からのお問い合わせを心より待ちしております。

三島の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:父が亡くなり相続手続きをしなければならないのですが、法定相続分の割合がよくわかりません。司法書士の先生教えていただきたいです。(三島)

先月、三島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。何とか葬儀を済ませ、遺品整理を進めていますが、遺言書は見つかっていません。相続人である母と私で、相続について話し合っていますがよくわからず困っています。また、私には2年前に亡くなった弟がおります。弟には子供がおり、父からみたら孫に当たりますのでこの子たちも相続人になるのでしょうか。関係性が複雑でどのように法定相続を決めたらいいかさっぱりわかりません。司法書士の先生に相談したいです。(三島)

 

A:相続順位により法定相続分を確認することができます。

まず、誰が遺産を相続するのかは民法により定められており、その相続人を「法定相続人」と呼びます。この際、配偶者は必ず相続人となります。被相続人との関係性により相続順位が定められていますので、それに沿って法定相続分も確認することができます。誰が法定相続人にあたるのかも含めてみていきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

注意しなければならないのが、上位の順位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはみなされない点です。上位の方がいない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人へと法定相続人が移っていきます。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様のケースですと、それぞれの法定相続分は下記になります。

  • 配偶者であるお母様が全体の1/2
  • 子供であるご相談者様が全体の1/4
  • 弟様のお子様が全体の1/4

なお、弟様のお子様が2名以上の場合には1/4の財産をその人数で割って相続します。ちなみに、遺産は絶対に法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いで、誰がどのくらい相続するのかを決める事も認められています。

上記は今回の相談内容での法定相続になります。相続ごとに法定相続人の人数や家庭の状況によって法定相続分の割合なども異なってきます。法律や相続についての知識が無いと判断が複雑な部分もたくさんありますので、三島にお住まいでお困りの方ははやめに専門家に相談してみましょう。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まい、あるいは三島にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。三島の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いします。初回の相談は無料にて行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。三島にお住まいの皆様からのお問い合わせ心より待ちしております。

 

 

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