当相談室へ無料相談するメリット

※1司法書士は、不動産登記に必要な場合に遺産分割協議書の作成が可能です。
※2税理士は、相続税申告に必要な場合に遺産分割協議書の作成が可能です。
※3行政書士は、不動産の登記に関する手続について、書類作成、本人名義での書類作成支援及び相談をいずれも行うことができません。無料であっても違法です。
※4行政書士は、相続放棄に関する書類作成相談や書類作成支援を行うことができません。無料であっても違法です。
※5行政書士は、裁判所に提出する書類の作成、本人が作成する支援及び相談を行うことはできません。無料であっても違法です。
裁判所提出書類の作成は、相続人に未成年者、認知症の方又は行方不明の方がいる場合などに必要となることがございます。

以上の比較表のとおり、当相談室を運営する、「はなえみ」は、司法書士資格と行政書士資格のダブルライセンスで業務を行っているため、広範囲の相続手続きを当相談室のみで完結することが可能です。

特に、司法書士への相談をおすすめする方

1.遺産の中に不動産がある場合

必ず不動産登記が必要になりますので、不動産登記の相談権限がある司法書士への相談をお勧め致します。相談先に司法書士資格又は弁護士資格があるかの確認が必要です。

2.相続放棄を検討している場合

相続放棄は、裁判所に提出する書類の作成が伴います。業務として受託できるのは、日本の国家資格の中で、司法書士又は弁護士のみです。
また、相続放棄は、重大な法律効果をもたらすこと、裁判所で不受理が確定すると再度の申立ができないことなどから、経験豊富な司法書士又は弁護士に相談することをお勧め致します。

3.遺産に預貯金などがあり、各相続人への分配まで任せたい方

司法書士は、弁護士と同様に、法令で財産管理が業務として規定されております。したがって、当相談室が依頼者の方へ、万が一損害賠償するような事態が発生した場合でも加入している業務賠償責任保険があり安心です。
なお、当相談室を運営している「はなえみ」は、司法書士法人としても行政書士事務所としても、業務賠償責任保険に加入しております。
※今まで業務上の事故が起きたことはなく、賠償責任保険の利用したことはございません。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識