相談事例

沼津の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:自分の財産は寄付しようと思っていますが、実現するには遺言書を作ると良いと聞きました。司法書士の先生教えてください。(沼津)

私は沼津に長年住んでおり、歳は70代後半になりました。これまでの人生、30代で一度は結婚をいたしましたが数年で離婚をし、子どもは授からなかったこともありその後は1人で気ままな人生を歩んでいます。とはいえ、沼津では両親の介護がありましたので、この10年ほどは父母に恩返しの意味でも介護に精を出し、昨年には両親ともに旅立ちを見送りました。私もいい歳になりましたので、自分の亡き後は両親を共に支えてくれた沼津の介護施設に全財産を寄付したいと思うようになりました。私の身内には兄家族がおりますが、兄も私には思うようにすれば良いと言ってくれています。私の意志を実現させるためには、遺言書を作ると良いと聞いたのですが、どのような準備をすれば良いのかお伺いします。(沼津)

A:公正証書遺言により確実に寄付を実現できます。

遺言書を作成することにより、ご自身の思いを実現させることができます。なお、民法において遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

ご相談者様が確実に希望の介護施設に寄付したいようであれば、公正証書遺言を作成することが最も実現するに相応しい遺言書といえます。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の意志を口述したものをもとに遺言内容を書き起こすため、不備のない書式で作成でき、遺言書の原本は公証役場に保管されるため書き換えや紛失の心配もありません。また、遺言書を開封する際の検認手続きは不要です。

なお、相続人以外の団体・施設への寄付を実現するためには、遺言書に遺言執行者を選定しておきます。遺言執行者とは、遺言書にのこした内容を実行するために各種手続きをおこなう人をいいます。そのため遺言執行者には公正証書遺言の存在を知らせておきましょう。 

また、遺言書には、寄付先の正式な施設名と寄付内容を記載します。施設によっては現金のみの受付という団体もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

今回のご相談者様のように、希望の寄付先が決まっているという場合は公正証書遺言によって遺言者の意志が実現できますが、遺言書をのこさずにお亡くなりになった場合には、法定相続人に財産が相続されることになります。また、もしも身寄りが全くいらっしゃらないといった場合には、ご相談者様の財産は国のものになります。

静岡東部相続遺言相談室では、相続手続きについて沼津の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
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