相談事例

三島の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。認知症の母の相続手続きはどう進めれば良いですか。(三島)

私は、三島に住む50代の主婦です。先日、実家で暮らしていた父が病気で亡くなりました。相続人にあたるのは母と私と妹の3人ですが、母は数年前から認知症を患っております。父の相続財産を調べたところ、三島にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあることが分かりました。相続人の3人で相続の相談は円満に終え、あとは手続きのみとなりましたが、最近、母の認知症の症状が悪化してしまい、署名や押印ができない状態になってしまいました。現在は、相続手続きが進まない状況で困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。司法書士の先生、教えていただきたいです。(三島)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご相談者様の状況で、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そのため成年後見制度を利用して頂く方法をご提案いたします。

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、状況によっては、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

なお、成年後見人の資格は特にありませんが、以下の事由に一つでも当てはまる人は成年後見人になれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続以外にも、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へ相談することをおすすめします。静岡東部 相続遺言相談室の初回相談は完全無料です。ご相談者様の状況に合わせて、相続の専門家がお手伝いをさせて頂きます。三島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

 

 

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