会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

三島市/ 函南町 | 静岡東部相続遺言相談室

三島の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと言っています。(三島)

三島在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、いつも元気にしていたのですが、ある日階段で足を滑らせて思いがけず大怪我を負い、三島市の病院に入院することになりました。意識はしっかりしているのですが、急な怪我で自信を無くしてしまったのか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うことが出来ません。このような状態の主人でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(三島)

A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご本人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、もしも遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合にはお早めに専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

三島にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するために、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書の作成に関しましてはぜひ私ども静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、三島の皆様の遺言書や遺産相続のご相談を多く承っております。三島の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお悩みがおありの方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。(三島)

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。三島で亡くなった父の遺言書に、長男の自分が遺言執行者に指名されていました。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(三島)

先日、父が三島市内の病院で亡くなりました。母は2年前に旅立っており、残された自分と弟と妹の3人で遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。遺言書は自分で開けてはいけないと聞いていたので、公証役場に持っていき検認してから開封しましたが、遺言執行者という聞きなれない言葉があったので教えて下さい。そこには、遺言執行者を長男に指名すると書いてあり、自分が長男なので遺言執行者という事になります。ただ、自分は現在三島から離れたところに住んでいるため、指名されても役所などへの行き来も大変ですし、場合によってはやらなくても済むのかとか、その辺のこともわかりません。回答をよろしくお願いします。(三島)

A:遺言執行者は、遺言書の内容を実現するにあたりさまざまな手続きを行う人です。

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させていくことになります。遺言書の内容を実現するには各種さまざまな手続きがあり、遺言ではそれらの手続きを相続人の代表として執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者の役割としましては、不動産の名義変更、相続財産の分配など、遺言書の内容を実現させるための各種手続きの執行などです。

なお、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。辞退したい場合は、就任前に他の相続人に辞退する旨を伝えることで可能ですが、一度引き受けてから途中で辞退したいとなった場合には、遺言執行者本人の意向のみでは決められず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。遺言執行者を退任できるかどうかの是非は家庭裁判所が判断するので、就任後の各種手続きなどに不安があるのであれば、就任前によく検討することが大切です。

遺言執行者は、指定を受けると早速遺言内容の実行に取りかからなければなりませんので、ご相談者様のように役所などの手続きに悩まれる方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、三島エリアの皆様をはじめ、三島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、三島の皆様、ならびに三島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

三島の方より不動産相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:遺言書の開封について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

はじめまして。先日、私の父が亡くなりました。三島市内にある実家で父の遺産を整理していたところ、父の貴重品を入れていた引き出しから遺言書が出てきました。

母も5年前にすでに他界しており、相続人にあたる家族は、私と兄2人の3人になります。私は三島市内在住ですが、兄2人は三島市外に住んでいます。

遺言書には封筒の文字から父の手書きであることが伺えます。遺言書の内容はわからないものの、兄2人は遠方に住んでいることもあり、私一人で中身を確認しても問題はないのでしょうか(三島)

 

検認を家庭裁判所で行う必要があります。自筆の遺言書はご自身で開封することはできません。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言と呼ばれる遺言書にあたります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行う必要がございます。検認を行わずにご自身で遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。

検認は家庭裁判所にて、遺言書の形状や訂正等、遺言書の存在と内容を相続人が確認し、偽造を防止するために行われます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。また検認には戸籍等を収集し家庭裁判所に提出する必要もあります。遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に各種手続きを進めることが可能です。

もしも遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。

静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

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