相談事例

三島の方より相続のご相談

2022年03月01日

Q:相続の手続きをしたことがありません。司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(三島)

先月、三島市の自宅で一緒に暮らしていた妻が亡くなりました。馴染み深い地元の三島市で葬儀場を探し、先週葬式を終えたところですが、相続の事に関しては全くの無知で何をするべきかなどがわからず困っています。遺産は特に目立ったものもなく、自宅や通帳預金くらいかと思います。手続きの進め方や用意するものなど相続について教えてください。(三島)

A:相続手続きには提出期限があるものもあります。お困り事などもぜひ専門家に相談しましょう。

この度は静岡東部相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。

まず、被相続人が生前に書き残した遺言書がないかを確認します。基本的に民法で定められた法定相続よりも遺言書に書かれた内容が優先されますので、ご自宅での遺品整理の際、遺言書を必ず探して下さい。

遺言書が見つからなかった場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。遺産相続の手続きの際に使用するため、他の相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

続いて、被相続人の相続財産について調査します。相続財産全体の内容が一目でわかるように相続財産目録を作成します。作成するにあたって不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。銀行の通帳がみあたらない場合や近日中に記帳されていなければ、亡くなった日を基準として残高証明書を取り寄せましょう。また不動産の所在が分からない時には該当する市町区村に名寄帳を請求することで、その市内に存在する被相続人名義の不動産の有無がつかめます。

基本的な準備は以上になります。その後、遺産を誰にどのように分割するかを相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。話し合いで遺産の分割方法を決めた後、決定内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は、相続手続きで取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となりますので、管理に気を付けましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まいの皆さまの相続に関するお困り事やご相談に寄り添ってサポートさせていただきます。相続手続きでは手間やアクシデントが多々ありますが、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。三島・三島近郊の皆さま、手続きや相続人トラブル等でお悩みの際はもちろん、少しでも相続について不安な事がありましたら、まずは無料相談をご利用ください。

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。父の字で書かれた遺言書を見つけたのですが、その場で開封しても良いものなのでしょうか。(三島)

司法書士の先生に遺言書に関するご質問があります。私は生まれ育った三島で夫と二人暮らしをしている50代主婦です。
先月のことですが三島市内にある病院に入院中だった父が亡くなり、三島の実家にてしめやかに葬儀を行いました。母もある程度覚悟をしていたようで、葬儀が済むと自ら遺品整理をしようといい出し、家族総出で遺品整理を進めているところです。
そんな中、ベッドの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。母いわく、その字は父のものだそうですが、封筒の口はテープで封印がされており、中身の確認までは至っておりません。
自宅で遺言書を見つけた場合、その場で開封しても問題ないでしょうか?もしあるようでしたらどうすれば良いのか、教えていただけると助かります。(三島)

A:自宅で発見された遺言書をその場で開封すると、5万円以下の過料に処されてしまいます。

今回、三島のご実家で発見された遺言書(封筒)の字はお父様のものだそうなので、「自筆証書遺言」に該当すると思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、手続きが完了するまではそのまま開封せずにおきましょう。
※自筆証書遺言でも法務局で保管されていたものについては検認手続き不要

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に開封した場合には5万以下の過料に処すと、民法で定められています。開封しただけでそのような金銭の支払いを命じられることがないよう、くれぐれも注意してください。

自筆証書遺言で作成した遺言書の検認手続きがなぜ必要なのかといいますと、偽造や改ざん等を防止するためです。そのため、検認手続きでは相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認日における遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを明確にします。

遺言書の検認手続きの申立てには申立書のほかに、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本等を用意する必要があります。それらをすべて収集・提出し検認手続きを完了した後は、遺言を執行するために不可欠な「検認済証明書」の申請を忘れずに行いましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島をはじめ三島近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
どんなに些細なお悩みやお困り事も親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島をはじめ三島近郊で相続・遺言書について何かお困りの場合には静岡東部相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
司法書士ならびにスタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様の適切なサポートができるよう努めてまいります。

沼津の方より遺産相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:父が亡くなり、遺産相続が発生しました。大きな遺産はないため、親族間で特にトラブルになることはないと思うのですが、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(沼津)

行政書士の先生、お世話になります。私は沼津市内に住んでいる40代の女性です。私は沼津の実家で両親と暮らしていましたが、先日父が急病で亡くなりました。突然のことでしたので、遺産相続については父も私たち親族も何も準備をしておらず、一応遺言書を探しましたが見つかりませんでした。葬儀も済み、少し落ち着いてきたので、一度親族で集まり、遺産分割について話し合いをしようと思っているところです。

しかしながら、遺産相続の対象となりそうな目ぼしい財産といっても、父名義の沼津の自宅と車、あとはいくつかの口座の預貯金くらいしかありません。遺産相続人にあたるのは母と私、そして私の兄妹たちですが、特に親族での仲が悪いということもないので、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないように思います。このような場合でも、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか?(沼津)

A:トラブル防止のためだけでなく、今後の遺産相続手続きにも必要になってくるものですので、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

この度は当相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議の中で合意した内容をとりまとめ、署名捺印した書面です。

遺産相続は、思ってもみなかった大きな財産が手に入る場面ですので、たとえ仲の良いご親族であっても、揉め事が起きやすくなっております。話し合った書面の形で残しておくことで、争いごとを避けることができるというメリットがあります。

ただ、遺産分割協議書が必要といわれるのは、このようなトラブル防止のためだけではありません。

遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際、不動産の名義変更等の手続きで必要となるものです。特に、ご相談者様のケースのように、相続財産の中に法定相続分で相続することが難しい財産(不動産等)が含まれている場合は、誰がその財産を相続するのかを明らかにするために、遺産分割協議を行うべきでしょう。

遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

しかし、遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議を行い、話し合いで合意した内容に沿った遺産分割協議書を作成することとなります。

ご相談者様の場合は、遺言書が見つからなかったということですので、相続手続きの準備を進めていくうえで、遺産分割協議書を作成しておくべきケースであるといえます。

具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提出を求められますので、あらかじめ確認しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となる手続き(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産・車・株式の名義変更
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります)

遺産相続は、人生においてそう何度も経験することではありません。大切な方を亡くされた悲しみの中、相続人の調査や期限のある手続きに追われることとなり、残されたご家族のご負担は甚大なものです。

遺産相続が発生し、円満かつ正確に遺産相続を行いたい、ご自身での手続きは難しいなどと感じておられる方は、ぜひ遺産相続の専門家にお任せください。静岡東部 相続遺言相談室では、沼津市内や沼津周辺にお住まいの皆さまに寄り添い、遺産相続のお手伝いをさせていただきます。沼津近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡東部 相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

スタッフ一同、沼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

沼津の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に遺産相続についてお聞きしたいのですが、母の相続財産が不動産しかない場合、姉妹で分けることは可能でしょうか。(沼津)

2カ月前母が亡くなり、遺産相続をすることになりました。姉と私は都内に勤務していて、父とは5年前に死別しているため、母は沼津の実家で独り暮らしをしていました。ですが、姉と二人でよく顔を出しに行っていたため、家族仲も非常に良い方だと思います。

沼津市内の葬儀場で葬式が終わった後、母の遺産を調べていたのですが、沼津にある自宅と沼津郊外のマンションだけでした。

遺産相続にあまり詳しくなく、現金ではない遺産は分けることができるのでしょうか。なるべく均等に分けたいです。また、その方法も教えていただきたいです。 (沼津)

A:相続財産が不動産だけの遺産相続でも、均等に分配することは可能です。

この度は、静岡東部 相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
早速ですがまず、お母様の遺言書が残されていないかご確認ください。
遺産相続では、遺言書があるかないかで後の遺産分割は大きく変わります。

遺産相続をする際に遺言書があると、その遺言書に書かれた内容に従って遺産分割を進めるため、遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議は原則必要ありません。

今回は遺言書がないことを前提として遺産相続の進め方をお話しさせていただきます。
残された財産は被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となるため、遺産分割を行わなければ個人が自由に取りあつかうことができません。

ですので、お母様が残された不動産に関してもご相談者様とお姉様の財産となり、お二人でよく話し合って遺産分割を行いましょう。
分割の仕方にも様々な方法がありますので、それぞれご紹介します。

【換価分割】
遺産となる不動産を売却し、それを現金化してから、相続人の方々で分割する方法です。
今回のご相談者様の場合、まずはお母様のご自宅とマンションの評価を受けた後に、遺産分割についてご姉妹でご相談されることを推奨します。

【現物分割】
そのままの形で遺産を分割する方法です。
今回のご相談者様で置き換えると、お姉様が沼津のご自宅、妹様がマンションというように不動産をそのままの形で相続します。この分割方法は不動産評価がすべて同じとは限らないため、不公平が生じる可能性があります。しかし、相続人となる方全員が納得すれば遺産相続がスムーズに進められるでしょう。

【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残った相続人へ代償金・代償財産を支払う方法です。
不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに最適な方法かと思われます。ただ、代償金として支払う額の現金を、財産を相続した側が持ち合わせていなければいけません。

静岡東部 相続遺言相談室では、沼津の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、今回のような遺産相続のみならず、相続全般の知識を備えた専門家が丁寧に対応させていただいております。沼津にお住まいで、お困り事がある方は遠慮なくお問合せください。沼津・沼津近郊にお住まいの皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

三島の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:私の遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。(三島)

私は長年三島に在住している70代女性です。
主人は10年ほど前に亡くなっており、子どももおりませんので、一人でいわゆる年金暮らしをしております。
夫の遺した遺産もあるのですが、そちらにはほとんど手を付けておりません。

前々から、将来私に万が一のことがあったときには、私の手元にある資産は寄付をしたいと考えています。
私も生前の夫も、三島市内でボランティア活動や地域の福祉活動によく参加していたこともあって、そういった三島の非営利団体や福祉施設のために資産を譲りたいのです。

もし相続が発生するとすれば三島から離れたところに住んでいる甥のところに資産がいくと思うのですが、会ったこともなければ話したこともありません。
私の資産といってもそのほとんどは夫の遺した遺産ですので、交流のない甥に譲るよりは地域活動のために活用される方が夫も浮かばれるのではないかと考えています。

私の意思を叶えるためには、遺言書を作成する必要がありますか?
また、その遺言書は何か法に則った形式でなければならないでしょうか?(三島)

A:寄付をされる場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。

この度は当相談室にご相談いただきありがとうございます。

遺言書を作成することにより、遺言者の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを自由に決めることができます。
相続財産の寄付をご希望される場合は、遺言書を作成していただき、あらかじめ寄付したい団体先を指定しておくことが必要となるのです。

ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であると思われる甥御さんが財産を相続することとなるでしょう。

民法の中では、緊急時以外の遺言として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)の遺言書が規定されています。
ご相談者様のように、ご希望の団体先への寄付を確実に実現したい場合は、②の公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書のことです。
遺言者が述べた遺言の内容をもとに、公証人が確実かつ法的に不備のない遺言書を作成します。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がないこと、そして遺言書の検認手続きが不要なためすぐに手続きが可能となることです。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定した方が安全です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な法的手続き等を行う者のことです。
また、確実に遺言書が執行されるよう、信頼できる人に公正証書遺言が存在することを知らせておきましょう。

なお、寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けていない団体もあります。
ご希望の寄付先の正式な団体名や寄付内容を事前に確認しておきましょう。

静岡東部 相続遺言相談室では、資料の収集から遺言書の内容のご確認まで、相続や遺言書に関するお困り事について皆様のお手伝いをさせていただきます。

三島や三島近郊にお住まいで、相続や遺言書に関してお悩み中の方は、是非初回の無料相談をご利用ください。
相続手続きや遺言書作成のご心配やお手続きについて親身になってご対応させていただきます。

スタッフ一同、三島の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

 

 

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