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死後の事務手続き | 静岡東部相続遺言相談室

三島の方より遺言書についてのご相談

2020年11月25日

Q:父の直筆の遺言書について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

三島市在住の50代男性です。遺言書についてご相談させてください。先月のことですが、同じく三島市内の実家に住んでいた父が亡くなりました。お葬式を済ませ、遺品整理をはじめようとしたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。封筒の文字から察するに父の自筆で書かれたらしく、どのような内容なのか私たちは何も知らない状態です。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、相続の内容について親族全員が納得してくれるかは分かりません。中身を確認したいのですが、遺言書は親族で開けても良いものなのでしょうか。(三島)

 

A:自筆遺言書を勝手に開封はせず、家庭裁判所で検認を行ってください。

ご相談いただきありがとうございます。基本的に遺言書が残されていた場合の相続では、遺言書が優先されますのでご安心ください。今回、お父様が手書きで残された遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言(以下「遺言書」と表記します)は自由に開封してはいけないものなので、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。

もし、遺言書をご自身の独断で開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法により定められています。書式や形状など検認の日における内容を明らかにすることで、その後誰かに遺言書を偽装されるなどのトラブルを回避するためです。ですから、自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に出向き検認手続きを行います。

※法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です(2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能になりました)。

 

検認の申立をしたい場合、まずは必要書類を集めるところからはじまります。基本的に必要となる書類は下記です。

  • 検認の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

※審理のために必要な場合や家庭の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。

書類が揃ったら、家庭裁判所に出向き検認を依頼しましょう。このときは申立人以外の相続人が揃わなくても問題ありません。検認が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を受け取り、それを元に相続手続きを行います。不動産の名義変更などの各種手続きも、基本的に検認を行わないかぎり進めることができません。また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容が遺言書に書かれていた際は、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。

 

静岡東部 相続遺言相談室では、三島近郊にお住まいのみなさまが安心して遺言書を作成出来るよう親身にお手伝いさせていただいております。遺言書を作る上での注意点や生前の相続対策等についてもご案内しております。少しでも相続や遺言のことでお悩みがある方は、ぜひ一度初回の無料相談をご利用くださいませ。どのようなお困り事でも、三島の地域事情に詳しい専門家が丁寧にご対応いたします。三島のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

三島の方より遺言書に関するご相談

2020年02月13日

Q:兄が遺言書に書かれた遺贈の条件を守ってくれないのですがどうしたらよいですか?(三島)

私の母と兄は三島の実家にて同居しています。母は介護が必要です。昨年、母の介護をしていた父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、その内容は「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」というものです。父の遺言書に従い、兄は三島の実家を譲り受けました。しかし、兄はその後、三島の実家に母を残して一人暮らしを始め、遺言書の条件である母の介護をしていないようです。この場合、兄から三島の実家の所有権を取り上げることなどはできるのでしょうか。どうしたらよいかアドバイスをいただきたいです。(三島)

A:遺言書に条件付きの内容がある場合、遺言を取り消せる制度があります。

相続において遺言書は亡くなった方の最期の意志として強い効力を有します。しかし家庭裁判所に請求することで、遺言の内容は取消せる場合があります。

三島のご相談者様のケースでは、お父様が遺言書に記した「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」という内容は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれています。

そして、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができると定められています。

三島のご相談者様の場合、まずはお兄様に、お母様の介護をするよう請求することができます。そこから、相当の期間内にお兄様が介護をし始めないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することが可能です。

ただし、遺言が取り消された場合、遺産分割協議のやり直しが必要となりますので、その点については注意が必要です。負担の内容によっては、負担付遺贈は遺贈を受ける方にとって大変なことや困難なことである場合もあります。結果としてその負担が履行されなくなってしまう可能性も十分考えられますので、三島で負担付遺贈の遺言書作成をお考えの方は、生前に、受遺者と負担内容についてよく話し合っておくことをおすすめいたします。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島周辺地域の皆さまの相続に関する様々なご質問にお答えしております。それぞれの事情を親身に伺い、お客様に合った最善の方法をご提案させて頂きます。三島周辺地域にお住まい、三島周辺地域にお勤めで遺言書の作成や負担付遺贈について詳しく聞きたいという方は、当相談室までお問い合わせ下さい。初回無料相談も承っております。三島の皆さまのお越しをお待ちしております。

 

 

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