相談事例

三島の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:別れた妻がいますが、彼女は私の相続人になるのでしょうか。そこのところを司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

行政書士の先生、はじめまして。私は三島に住む50代後半の会社員です。高校を卒業後三島市内の会社で出会った女性と結婚しましたが5年前に離婚し、今は内縁関係にある女性と三島の実家で穏やかな日々を過ごしております。

私には代々受け継いできた財産があるのですが、先日会社の同僚に相続のことで親族と揉めているという話を聞き、改めて相続について考えるようになりました。内縁関係にある女性がいますし、子どもはおりませんので別れた妻に財産が渡るような事態は何が何でも避けたいというのが私の本音です。私の身に万が一のことがあった場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?不安を解消するためにも教えていただけると助かります。(三島)

A:離婚されている前の奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

まずお伝えしておきたいのは、相続においてもっとも優先されるのは遺言であり、相続人が遺産分割協議を経て法定相続分で財産を相続することになるのは遺言書がない場合に限るということです。

遺産分割協議を経て相続する場合、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ご相談者様のように離婚されている場合、配偶者でなくなった前の奥様は相続人にはなりません。

今回は前の奥様および内縁関係にある女性と間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご存命であれば父母または祖父母、そうでない場合は兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続します。

付け加えますと、内縁関係にある女性は配偶者には該当しないため相続権はありません。もしも内縁関係にある女性に財産を受け取ってほしいとお考えの場合には、その旨を記した遺言書を「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この「公正証書遺言」は遺言者の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・偽造の心配もありません。また、その際に「遺言執行者」を指定しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも遺言内容通りに遺産分割を進めることができるので安心だといえるでしょう。

※父母・祖父母がご存命の場合には「遺留分」への配慮が必要です。

静岡東部相続遺言相談室では、三島や三島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお困りごとの解決をサポートしております。初回相談は無料ですので、三島や三島周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に静岡東部相続遺言相談室までお問い合わせください。

 

 

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