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家族信託(民事信託)

超高齢化社会に突入した近年、相続の発生件数が増えてきており、生前に相続対策を実施するお客様も多くなってきました。

相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的にしたものなど、様々なものがあります。

 

その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。また、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度などがあります。

 

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。

 

例えば、次のようなケースです。

・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる

・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする

・贈与は生前にしておいて贈与した財産の管理自体は自分で行う

 

このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“民事信託”という方法です。

 

民事信託(家族信託)とは

『家族信託』とは、言葉通り、「家族を信じて財産を託す」ことを意味しており、財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

 

具体的には、

①高齢者や障がい者等が、一人で過ごしていくのが困らないようにするための生活支援の財産管理

②自分の財産を円滑に承継させるための財産管理

といった目的を達成させるために、自分が保有する不動産や預貯金といった財産の管理・処分を家族に任せる仕組みです。

 

家族信託は、家族や親族に財産の管理をお願いすることになるため、他人に頼むように多額の報酬が発生することはありません。つまり、その信託の目的に応じて誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっております。

このようなことから、家族信託は「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言われています。

 

主には、認知症対策として活用される家族信託ですが、実際にどのような場合に家族信託は利用されることが多いのでしょうか。

家族信託が利用できるケースについては下記よりご覧下さい。

 

家族信託が利用できるケースについて詳しくはこちら

 

民事信託の具体的な活用例

 

ケース1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい

 

ケース2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

 

ケース3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい

 

ケース4:高齢の親の財産を管理したい

 

ケース5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

 

家族信託が注目される理由とは?

 

家族信託が注目されている主な理由は、超高齢社会に見られる長寿化です。

相続対策だけでなく、病気によるリスクにも備える必要が出てきたのです。冒頭でも述べましたが、特に心配されているのが「認知症」です。

 

今年、厚生労働省が発表した推計によると、10年後の2025年には認知症患者が700万人を上回り、65歳以上の方の5人に1人が認知症患者ということになります。認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は凍結されてしまい、相続対策も着手しにくくなります。

この対策として知られているのが、「任意後見制度」です。

 

任意後見制度について詳しくはこちら

 

任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められますので、現実的には活用しづらい面もあるとも指摘されています。

 

家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。

自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感があることが特徴です。

 

また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了してしまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能ですので、例えば、受益者である相続人が財産管理できない場合でも、引き続き、受託者が資産の管理を行うことができます。

 

ただし、受託者には身上監護権がありません。

例えば、施設への入居の際、本人に代わって契約手続きを行うことができません。その点、任意後見制度には、身上監護権が認められていますので、場合によっては家族信託と任意後見制度を併用して活用することも必要です。

 

家族信託では所有権が移転します

 

家族信託では、財産の所有権は受託者に移動します。

不動産を信託した場合には、登記上の名義も受託者に変更になります。このことが大きな特徴の一つであり、信託を便利にさせる要因の一つです。

 

例えば、信託財産が不動産の場合、受託者は信託の目的に沿ったものである限り、不動産の賃貸借契約や修繕契約、不動産管理契約など、種々の契約の当事者となることができます。

ただし、ここで注意が必要なのは、信託財産の経済的価値(賃料収入や不動産の売却代金等)はあくまでも受益者のものであるという点です。

 

委託者と受益者が同一人物となる自益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人に変更はありませんので、『贈与税』は課税されません。

 

ところが、委託者と受益者が別人となる他益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人が委託者から受益者に変更になりますので、信託契約が発効した時点で、委託者から受益者への不動産価格相当の贈与がなされたものとして(みなし贈与)、『贈与税』が課税されます。

 

家族信託(民事信託)の仕組みについて

 

信託とは「委託者」が信託契約や遺言によって信頼できる「受託者」に財産を移転し、「受託者」は信託目的に従って 「受益者」の為に財産を管理・処分する一連の仕組みのことです。

 

家族信託の仕組みについて詳しくはこちら

 

家族信託(民事信託)の代表的なメリット

 

「後見制度に代わる柔軟な財産管理」や「法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継」といったお客様に沿った財産管理ができるといったメリットがございます。

 

家族信託の代表的なメリットについて詳しくはこちら

 

家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら

 

 

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