会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 3

沼津の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:母の遺産を相続する事になりました。必要な戸籍について、司法書士の先生教えていただけませんか。(沼津)

私は沼津に住む50代の主婦です。
先月、母が沼津の病院で闘病の末、亡くなりました。
長く入院していたため、覚悟はしておりましたが、しばらくふさぎ込んでおりましたが、最近ようやく遺品整理を始めました。
父は3年前に亡くなっており、私と妹が相続人になるようです。
銀行へ手続きに行くため、戸籍を用意しようと思っているのですが、どのような戸籍が必要となるのでしょうか。(沼津)

A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。

相続手続きには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
戸籍を取得する際は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本」が必要である旨を伝え、取り寄せましょう。
役所が遠方にあり、直接役所へ行くことが困難な際には郵便での請求、取り寄せをすることが出来ますので、各役所のホームページにてご確認ください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍にはその人の生年月日、両親の氏名、その両親のもとで兄弟が何人いるか、結婚の経歴、子供が何人いるか、亡くなった日にちなどが記載されています。
この戸籍を確認することで、今回のご相談者様であれば、お母様が亡くなった時点で配偶者がいるのか、ご相談者様以外の子供がいないのかを確認することが出来ます。
つまりは、相続人に当たる人を確認することが出来、もしもご相談者様が把握していなかった隠し子や養子がいた場合には、その方にも相続が発生することになりますので、早めに取り寄せましょう。

また、相続の手続きにおいて相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となりますので、併せて取得を進めましょう。

戸籍を取得する際、一つの役所ですべてそろえば手続きはすぐ済みますが、多くの場合には転居や結婚により転籍をしているため、戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求をする必要があります。

相続の手続きでは不慣れな手続きが多く、お困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合やご面倒と思われる方は相続の専門家に相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、沼津にお住まい、あるいは沼津にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。
沼津の相続に精通した専門家が親身になってお話をお伺いします。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、相続に関してお困りの沼津の皆様、お気軽にお問い合わせください。
沼津にお住まいの皆様からのお問い合わせを心より待ちしております。

三島の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:亡くなった父の相続手続きに必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(三島)

行政書士の先生にご相談です。
私は三島に住んでいる独身40代女性です。
三島のマンションで父と私の二人で暮らしていましたが、先日父が持病で亡くなり、相続が発生しました。
母は10年ほど前に他界しており、私の他に相続人になると思われる者は、三島から離れて遠方に住む一人暮らしの兄だけで、相続手続きは私一人でやっています。

先日、父の預金を引き出す手続きを行うために三島にある銀行へ出向き、父が亡くなったことが分かる戸籍と、自分と兄の現在の戸籍を提出しました。
しかし、銀行の方に「これだけでは足りないので、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍も持ってきてください」というようなことを言われ、余計に頭がこんがらがってしまいました。
父は長野県の出身ですが、他にどのような戸籍を取らなければならないでしょうか。(三島)

A:相続手続きの際は、被相続人の出生から死亡まで遡って戸籍を取る必要があります。

この度は静岡東部 相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様はお一人で手続きをなされているということですし、いつどんな戸籍が必要であるか混乱されてしまうこともあるかと思います。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるのは、被相続人の配偶者が誰であったか、子が何人いたかなどの情報を確認し、相続人となる親族が誰であるかを確定させるためです。
戸籍には複数の種類があり、相続手続きにおいては、基本的には下記の戸籍が必要です。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
②相続人全員の現在の戸籍謄本

②の相続人全員(今回はご相談者様とお兄様)の戸籍謄本はご用意がお済みのようですので、こちらでは①について確認いたしましょう。

ご相談者様が銀行へ提出された戸籍は除籍謄本のことかと思われます。
その中には、従前に戸籍が置かれていた市区町村が記載されていますので、一つずつ出生まで遡っていき、全ての戸籍を各役所から取り寄せる必要があるのです。

お父様は長野県のご出身ということで、戸籍を辿る中で長野県の役所へ請求する可能性もあるかと思いますが、直接出向くことが難しい場合には、郵便での請求や取り寄せができます。
詳しくは各役所のホームページなどでご確認ください。

戸籍の内容を確認し、もしお父様に隠し子や養子がいることが判明した場合は、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生しますので、残りの戸籍も早めに揃えることをおすすめいたします。

相続手続きには時間や手間がかかります。
お一人でお手続きをされているならばなおさらです。
特に平日はお仕事をされており、役所に出向くことや相続手続きを進める時間を確保することが難しいとお困りのお客様から多数お問い合わせをいただきます。静岡東部 相続遺言相談室では、平日はもちろんのこと、平日はお忙しいという方向けに休日にも専門家による無料相談会を開催しております(事前予約がない場合はご対応できないことがございますのでご注意ください)。
三島または三島周辺地域にお住まいの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にお電話ください。

三島の方より相続についてのご相談

2021年05月08日

Q:別れた妻がいますが、彼女は私の相続人になるのでしょうか。そこのところを司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

行政書士の先生、はじめまして。私は三島に住む50代後半の会社員です。高校を卒業後三島市内の会社で出会った女性と結婚しましたが5年前に離婚し、今は内縁関係にある女性と三島の実家で穏やかな日々を過ごしております。

私には代々受け継いできた財産があるのですが、先日会社の同僚に相続のことで親族と揉めているという話を聞き、改めて相続について考えるようになりました。内縁関係にある女性がいますし、子どもはおりませんので別れた妻に財産が渡るような事態は何が何でも避けたいというのが私の本音です。私の身に万が一のことがあった場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?不安を解消するためにも教えていただけると助かります。(三島)

A:離婚されている前の奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

まずお伝えしておきたいのは、相続においてもっとも優先されるのは遺言であり、相続人が遺産分割協議を経て法定相続分で財産を相続することになるのは遺言書がない場合に限るということです。

遺産分割協議を経て相続する場合、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、ご相談者様のように離婚されている場合、配偶者でなくなった前の奥様は相続人にはなりません。

今回は前の奥様および内縁関係にある女性と間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご存命であれば父母または祖父母、そうでない場合は兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続します。

付け加えますと、内縁関係にある女性は配偶者には該当しないため相続権はありません。もしも内縁関係にある女性に財産を受け取ってほしいとお考えの場合には、その旨を記した遺言書を「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

この「公正証書遺言」は遺言者の口述内容を公証人が聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失・偽造の心配もありません。また、その際に「遺言執行者」を指定しておけば、万が一トラブルが発生した場合でも遺言内容通りに遺産分割を進めることができるので安心だといえるでしょう。

※父母・祖父母がご存命の場合には「遺留分」への配慮が必要です。

静岡東部相続遺言相談室では、三島や三島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお困りごとの解決をサポートしております。初回相談は無料ですので、三島や三島周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に静岡東部相続遺言相談室までお問い合わせください。

 

 

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