相談事例

三島の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:亡くなった父の相続手続きに必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(三島)

行政書士の先生にご相談です。
私は三島に住んでいる独身40代女性です。
三島のマンションで父と私の二人で暮らしていましたが、先日父が持病で亡くなり、相続が発生しました。
母は10年ほど前に他界しており、私の他に相続人になると思われる者は、三島から離れて遠方に住む一人暮らしの兄だけで、相続手続きは私一人でやっています。

先日、父の預金を引き出す手続きを行うために三島にある銀行へ出向き、父が亡くなったことが分かる戸籍と、自分と兄の現在の戸籍を提出しました。
しかし、銀行の方に「これだけでは足りないので、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍も持ってきてください」というようなことを言われ、余計に頭がこんがらがってしまいました。
父は長野県の出身ですが、他にどのような戸籍を取らなければならないでしょうか。(三島)

A:相続手続きの際は、被相続人の出生から死亡まで遡って戸籍を取る必要があります。

この度は静岡東部 相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様はお一人で手続きをなされているということですし、いつどんな戸籍が必要であるか混乱されてしまうこともあるかと思います。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるのは、被相続人の配偶者が誰であったか、子が何人いたかなどの情報を確認し、相続人となる親族が誰であるかを確定させるためです。
戸籍には複数の種類があり、相続手続きにおいては、基本的には下記の戸籍が必要です。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
②相続人全員の現在の戸籍謄本

②の相続人全員(今回はご相談者様とお兄様)の戸籍謄本はご用意がお済みのようですので、こちらでは①について確認いたしましょう。

ご相談者様が銀行へ提出された戸籍は除籍謄本のことかと思われます。
その中には、従前に戸籍が置かれていた市区町村が記載されていますので、一つずつ出生まで遡っていき、全ての戸籍を各役所から取り寄せる必要があるのです。

お父様は長野県のご出身ということで、戸籍を辿る中で長野県の役所へ請求する可能性もあるかと思いますが、直接出向くことが難しい場合には、郵便での請求や取り寄せができます。
詳しくは各役所のホームページなどでご確認ください。

戸籍の内容を確認し、もしお父様に隠し子や養子がいることが判明した場合は、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生しますので、残りの戸籍も早めに揃えることをおすすめいたします。

相続手続きには時間や手間がかかります。
お一人でお手続きをされているならばなおさらです。
特に平日はお仕事をされており、役所に出向くことや相続手続きを進める時間を確保することが難しいとお困りのお客様から多数お問い合わせをいただきます。静岡東部 相続遺言相談室では、平日はもちろんのこと、平日はお忙しいという方向けに休日にも専門家による無料相談会を開催しております(事前予約がない場合はご対応できないことがございますのでご注意ください)。
三島または三島周辺地域にお住まいの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にお電話ください。

 

 

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