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遺言書の作成 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 3

三島の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:私の遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。(三島)

私は長年三島に在住している70代女性です。
主人は10年ほど前に亡くなっており、子どももおりませんので、一人でいわゆる年金暮らしをしております。
夫の遺した遺産もあるのですが、そちらにはほとんど手を付けておりません。

前々から、将来私に万が一のことがあったときには、私の手元にある資産は寄付をしたいと考えています。
私も生前の夫も、三島市内でボランティア活動や地域の福祉活動によく参加していたこともあって、そういった三島の非営利団体や福祉施設のために資産を譲りたいのです。

もし相続が発生するとすれば三島から離れたところに住んでいる甥のところに資産がいくと思うのですが、会ったこともなければ話したこともありません。
私の資産といってもそのほとんどは夫の遺した遺産ですので、交流のない甥に譲るよりは地域活動のために活用される方が夫も浮かばれるのではないかと考えています。

私の意思を叶えるためには、遺言書を作成する必要がありますか?
また、その遺言書は何か法に則った形式でなければならないでしょうか?(三島)

A:寄付をされる場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。

この度は当相談室にご相談いただきありがとうございます。

遺言書を作成することにより、遺言者の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを自由に決めることができます。
相続財産の寄付をご希望される場合は、遺言書を作成していただき、あらかじめ寄付したい団体先を指定しておくことが必要となるのです。

ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であると思われる甥御さんが財産を相続することとなるでしょう。

民法の中では、緊急時以外の遺言として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)の遺言書が規定されています。
ご相談者様のように、ご希望の団体先への寄付を確実に実現したい場合は、②の公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書のことです。
遺言者が述べた遺言の内容をもとに、公証人が確実かつ法的に不備のない遺言書を作成します。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がないこと、そして遺言書の検認手続きが不要なためすぐに手続きが可能となることです。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定した方が安全です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な法的手続き等を行う者のことです。
また、確実に遺言書が執行されるよう、信頼できる人に公正証書遺言が存在することを知らせておきましょう。

なお、寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けていない団体もあります。
ご希望の寄付先の正式な団体名や寄付内容を事前に確認しておきましょう。

静岡東部 相続遺言相談室では、資料の収集から遺言書の内容のご確認まで、相続や遺言書に関するお困り事について皆様のお手伝いをさせていただきます。

三島や三島近郊にお住まいで、相続や遺言書に関してお悩み中の方は、是非初回の無料相談をご利用ください。
相続手続きや遺言書作成のご心配やお手続きについて親身になってご対応させていただきます。

スタッフ一同、三島の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

沼津の方より遺言書についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生、教えてください。父が書いたと思われる遺言書が見つかりましたが、勝手に開けてはいけないものでしょうか。(沼津)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は沼津在住のサラリーマンです。

先日のことですが沼津市内の病院に入院していた父が亡くなり、沼津の実家にて葬式を済ませました。それから私と母と妹の三人で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。

父にはいくらかの財産があるようでしたので、あらかじめ遺言書を残していたのでしょう。その場で中身を確認したい気持ちに駆られましたが、「封印してある遺言書を勝手に開けるのはどうなの?」という母の言葉に思いとどまりました。母のいうように、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけないものなのでしょうか?(沼津)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

今回発見された、お父様がご自身で書かれたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」という普通方式で作成された遺言書になります。

この自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、ご家族であっても勝手に開封することはできません。※2020年7月より施行された法務局の保管制度により保管されていた自筆証書遺言については不要

なお遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられますが遺言書自体が無効になることはないので、誤って開封してしまったとしてもご安心ください。

家庭裁判所での検認手続きを行う際は、遺言者(お父様)および相続人全員の戸籍謄本等を提出することになります。その後家庭裁判所より検認期日の通知が届きますが、期日当日に申立人以外の相続人がそろっていなくても問題はありません。検認手続きが完了すると遺言書に検認済証書が付けられるので、その遺言書をもとに相続手続きを進めていきましょう。

なお開封した遺言書のなかで遺留分を侵害する遺産分割が行われていた場合、遺留分を侵害された相続人はその分を請求することができます。

遺言書のことで何かお困り、お悩みごとのある沼津および沼津近郊にお住まいの皆様におかれましては、静岡東部相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

静岡東部相続遺言相談室では沼津および沼津近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書・遺産相続に関するお困り、お悩みごとをサポートいたします。

初回相談は無料です。スタッフ一同、沼津および沼津近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

沼津の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生に相談です。遺贈するためには遺言書を作成する必要はありますか。(沼津)

沼津在住の60代主婦です。沼津の自宅で主人と長年暮らしていましたが2年前に亡くなり、現在は一人で暮らしています。私たちには子供がおらず、最近、自分の死後の財産をどうするか考えています。相続できる財産は今住んでいる家の土地と預貯金くらいなのですが、私の両親は既に亡くなっており、親戚は姪しかおらず沼津の郊外で暮らしているため今まで全く交流がありませんでした。

会ったこともないような方に遺産を譲るのであれば、沼津にある子供のための施設などの団体に寄付したいと考えています。寄付する先について今いろいろと調べているところですが、そもそも遺贈するためには遺言書を残しておくべきなのでしょうか。その際、何か注意することはあれば教えて頂きたいです。(沼津)

A:確実に遺贈する場合は、遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成しておくことで、ご相談者様が寄付したいと思った団体に遺贈することができます。遺言書を作成しなかった場合、推定相続人である姪御様が相続することになってしまいますので注意しましょう。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。ご相談者様のように指定した団体に遺贈したい場合は公正証書遺言の方式を用いた遺言書の作成をお勧めします。遺言者が伝えた内容をもとに公正役場の公証人が確実に作成した遺言書のことを公正証書遺言といいます。また、作成された遺言は公正役場で保管されるため、紛失の心配もなく検認手続きも不要ですので手続きも簡単に行えます。

ご相談者様は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうが良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、ご自身で信頼できると思う方に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

また受遺する寄付先についてですが、遺贈する財産の内容によっては団体が拒否する場合や、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容を事前に確認してください。

静岡東部相続遺言相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。沼津にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。沼津近郊にお住いの方静岡東部相続遺言相談室で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、の無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同沼津の皆様の親身になってご対応させていただきます。沼津の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

 

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