相談事例

三島の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:私の遺産を寄付したいのですが、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。(三島)

私は長年三島に在住している70代女性です。
主人は10年ほど前に亡くなっており、子どももおりませんので、一人でいわゆる年金暮らしをしております。
夫の遺した遺産もあるのですが、そちらにはほとんど手を付けておりません。

前々から、将来私に万が一のことがあったときには、私の手元にある資産は寄付をしたいと考えています。
私も生前の夫も、三島市内でボランティア活動や地域の福祉活動によく参加していたこともあって、そういった三島の非営利団体や福祉施設のために資産を譲りたいのです。

もし相続が発生するとすれば三島から離れたところに住んでいる甥のところに資産がいくと思うのですが、会ったこともなければ話したこともありません。
私の資産といってもそのほとんどは夫の遺した遺産ですので、交流のない甥に譲るよりは地域活動のために活用される方が夫も浮かばれるのではないかと考えています。

私の意思を叶えるためには、遺言書を作成する必要がありますか?
また、その遺言書は何か法に則った形式でなければならないでしょうか?(三島)

A:寄付をされる場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。

この度は当相談室にご相談いただきありがとうございます。

遺言書を作成することにより、遺言者の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを自由に決めることができます。
相続財産の寄付をご希望される場合は、遺言書を作成していただき、あらかじめ寄付したい団体先を指定しておくことが必要となるのです。

ご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であると思われる甥御さんが財産を相続することとなるでしょう。

民法の中では、緊急時以外の遺言として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)の遺言書が規定されています。
ご相談者様のように、ご希望の団体先への寄付を確実に実現したい場合は、②の公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書のことです。
遺言者が述べた遺言の内容をもとに、公証人が確実かつ法的に不備のない遺言書を作成します。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がないこと、そして遺言書の検認手続きが不要なためすぐに手続きが可能となることです。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定した方が安全です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な法的手続き等を行う者のことです。
また、確実に遺言書が執行されるよう、信頼できる人に公正証書遺言が存在することを知らせておきましょう。

なお、寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けていない団体もあります。
ご希望の寄付先の正式な団体名や寄付内容を事前に確認しておきましょう。

静岡東部 相続遺言相談室では、資料の収集から遺言書の内容のご確認まで、相続や遺言書に関するお困り事について皆様のお手伝いをさせていただきます。

三島や三島近郊にお住まいで、相続や遺言書に関してお悩み中の方は、是非初回の無料相談をご利用ください。
相続手続きや遺言書作成のご心配やお手続きについて親身になってご対応させていただきます。

スタッフ一同、三島の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

 

 

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