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遺言書の作成 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 2

三島の方から遺言書に関するご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。遺言書に書かれていない財産はどうすれば良いでしょうか。(三島)

司法書士の先生、はじめまして。私は三島在住の60代主婦です。
私の両親も三島に住んでいるのですが、3か月に父は帰らぬ人となってしまいました。その後、遺品整理で発見した遺言書をもとに相続手続きを進めていたのですが、ふと三島の自宅とは別に父が所有していた一軒家のことが遺言書に書かれていないことに気が付きました。

三島の一軒家は父が祖父から受け継いだものですが築年数が古く、長い間空き家状態だったため、父自身も遺言書に書くのをすっかり忘れていたのだと思われます。
遺言書に書かれていない三島の一軒家はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(三島)

A:まずは記載のない財産の扱いに関する記述が遺言書内にあるかどうか、改めて確認することから始めましょう。

遺言書への記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」というような記述を遺言書にしておくケースも少なくありません。このような記述が遺言書にある場合にはその内容にもとづいて相続すれば良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみましょう。

改めて遺言書を確認してみたものの同様の記述が見当たらなかった際は、三島の一軒家を誰がどのように相続するかを決定する遺産分割協議を相続人全員で行います。
話し合いによって決定した内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、合意した証明として相続人全員で署名・押印をし、完成させましょう。

今回、遺言書に書かれていなかった財産は不動産(三島の一軒家)とのことですので、名義変更の手続きを行うには遺産分割協議書の提出が必須となります。作成にあたっての規定は特にありませんが、名義変更に必要な項目の漏れやミス等があると手続きができなくなる可能性も考えられます。
三島の一軒家に関する相続手続きを速やかに完了したいとお考えの際は、相続の専門家に相談したうえで作成したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

三島ならびに三島周辺で遺産分割協議書の作成を検討されている皆様、遺言書に関するお悩みやお困り事のある皆様は、相続・遺言書作成に精通した司法書士が在籍する静岡東部相続遺言相談室にぜひともご相談ください。初回相談は完全無料でご対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
三島ならびに三島周辺の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

沼津の方から遺言書に関するご相談

2022年04月01日

Q:入院先でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(沼津)

現在、沼津に住んでいる50代主婦です。私の母は数ヶ月前から沼津市内にある病院で入院生活を送っています。病状は安定してきたのですが、今後何が起きるか分からないからと母が私に遺言書を作成したいと伝えてきました。遺言書の書き方など全く分からなかったため専門家に相談しようと思ったのですが、母が入院しているため直接専門家の方に聞きに行くことができません。そこで司法書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(沼津)

 

A:意識がはっきりとされているようでしたら、すぐにでも作成いただけます。

この度は静岡東部相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。            お母様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言書の内容や署名などを自筆し押印できるようでしたら、たとえ入院していても自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)の作成が可能となります。                                また、お母様がご自身で遺言書の全文を自筆することが困難な場合は、入院先まで公証人が出向き、遺言書の作成を行う“公正証書遺言”という遺言書を作成いただく方法もございます。公正証書遺言を作成することのメリットとして以下のものが挙げられます。                

① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書が紛失する恐れがない    

② 自筆証書遺言の場合には必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要                ※ 2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管などに関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言の保管を申請することが可能となりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言の作成を行う際の注意点として、2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、入院先に来てもらう際の日程調整などに時間を要する場合もございますので、早めに専門家に相談し、証人のご依頼をしましょう。

静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。父の字で書かれた遺言書を見つけたのですが、その場で開封しても良いものなのでしょうか。(三島)

司法書士の先生に遺言書に関するご質問があります。私は生まれ育った三島で夫と二人暮らしをしている50代主婦です。
先月のことですが三島市内にある病院に入院中だった父が亡くなり、三島の実家にてしめやかに葬儀を行いました。母もある程度覚悟をしていたようで、葬儀が済むと自ら遺品整理をしようといい出し、家族総出で遺品整理を進めているところです。
そんな中、ベッドの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。母いわく、その字は父のものだそうですが、封筒の口はテープで封印がされており、中身の確認までは至っておりません。
自宅で遺言書を見つけた場合、その場で開封しても問題ないでしょうか?もしあるようでしたらどうすれば良いのか、教えていただけると助かります。(三島)

A:自宅で発見された遺言書をその場で開封すると、5万円以下の過料に処されてしまいます。

今回、三島のご実家で発見された遺言書(封筒)の字はお父様のものだそうなので、「自筆証書遺言」に該当すると思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、手続きが完了するまではそのまま開封せずにおきましょう。
※自筆証書遺言でも法務局で保管されていたものについては検認手続き不要

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に開封した場合には5万以下の過料に処すと、民法で定められています。開封しただけでそのような金銭の支払いを命じられることがないよう、くれぐれも注意してください。

自筆証書遺言で作成した遺言書の検認手続きがなぜ必要なのかといいますと、偽造や改ざん等を防止するためです。そのため、検認手続きでは相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認日における遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを明確にします。

遺言書の検認手続きの申立てには申立書のほかに、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本等を用意する必要があります。それらをすべて収集・提出し検認手続きを完了した後は、遺言を執行するために不可欠な「検認済証明書」の申請を忘れずに行いましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島をはじめ三島近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
どんなに些細なお悩みやお困り事も親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島をはじめ三島近郊で相続・遺言書について何かお困りの場合には静岡東部相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
司法書士ならびにスタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様の適切なサポートができるよう努めてまいります。

 

 

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