相談事例

沼津の方より遺言書についてのご相談

2020年10月23日

Q:司法書士の先生にご相談があります。介護施設に入居している主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、可能ですか?(沼津)

沼津在住の主婦です。70代の主人は沼津市内にある介護施設で寝たきりの生活を送っています。時々話のつじつまが合わないこともありますが、意識はしっかりしている方だと思います。最近、主人が遺言書を残したいと言ってくるようになりました。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、子供たちはあまり仲が良くないので、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているようです。主人の希望通りにしてあげたいのですが、遺言書を作成しようにも主人は起き上がることもままならない状態で、専門家に会うために外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能ですか?(沼津)

 

A:病院であっても遺言書を作成することは可能です。

ご主人様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご様子でしたら自筆による自筆証書遺言を作成することが可能です。その際、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご主人様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

もしもご主人様が自筆証書遺言を作成することが出来ない状態である場合、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”があります。ただし、公正証書遺言の作成の際に気をつけていただきたいのが、作成には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、そのための日程調整に時間がかかる可能性があるという事です。ご主人様のご容態が急変するようなことがあると遺言書事態作成できなくなりますので、作成を急ぐ場合には専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

⑴ 原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。

⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※2020年7月10日より、書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要となりました。

沼津の皆様、遺言書はご自身の財産を大切なご家族へ残すための生前対策の1つです。せっかく書いた遺言書でも法律に沿っていなければその内容は全て無効となってしまいます。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、ぜひ静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続全般に関するご相談に対応しております。相続手続きに関してのお困り事や遺言書の作成等、沼津で専門家をお探しでしたらぜひ当相談室をご利用下さい。沼津近郊の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。沼津エリアの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちし申し上げております。

 

 

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