相談事例

三島の方より遺言書についてのご相談

2020年11月25日

Q:父の直筆の遺言書について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)

三島市在住の50代男性です。遺言書についてご相談させてください。先月のことですが、同じく三島市内の実家に住んでいた父が亡くなりました。お葬式を済ませ、遺品整理をはじめようとしたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。封筒の文字から察するに父の自筆で書かれたらしく、どのような内容なのか私たちは何も知らない状態です。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、相続の内容について親族全員が納得してくれるかは分かりません。中身を確認したいのですが、遺言書は親族で開けても良いものなのでしょうか。(三島)

 

A:自筆遺言書を勝手に開封はせず、家庭裁判所で検認を行ってください。

ご相談いただきありがとうございます。基本的に遺言書が残されていた場合の相続では、遺言書が優先されますのでご安心ください。今回、お父様が手書きで残された遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言(以下「遺言書」と表記します)は自由に開封してはいけないものなので、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。

もし、遺言書をご自身の独断で開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法により定められています。書式や形状など検認の日における内容を明らかにすることで、その後誰かに遺言書を偽装されるなどのトラブルを回避するためです。ですから、自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に出向き検認手続きを行います。

※法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です(2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能になりました)。

 

検認の申立をしたい場合、まずは必要書類を集めるところからはじまります。基本的に必要となる書類は下記です。

  • 検認の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

※審理のために必要な場合や家庭の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。

書類が揃ったら、家庭裁判所に出向き検認を依頼しましょう。このときは申立人以外の相続人が揃わなくても問題ありません。検認が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を受け取り、それを元に相続手続きを行います。不動産の名義変更などの各種手続きも、基本的に検認を行わないかぎり進めることができません。また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容が遺言書に書かれていた際は、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。

 

静岡東部 相続遺言相談室では、三島近郊にお住まいのみなさまが安心して遺言書を作成出来るよう親身にお手伝いさせていただいております。遺言書を作る上での注意点や生前の相続対策等についてもご案内しております。少しでも相続や遺言のことでお悩みがある方は、ぜひ一度初回の無料相談をご利用くださいませ。どのようなお困り事でも、三島の地域事情に詳しい専門家が丁寧にご対応いたします。三島のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

 

 

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