三島の方より相続についてご相談
2021年07月03日
Q:不動産を相続することになりましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(三島)
私は三島で一人暮らしをしている40代OLです。不動産の相続についてご質問させてください。
先日、三島の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と弟で葬儀を済ませました。 遺産分割協議の結果、三島にある父名義の不動産のいくつかを私が相続することになりました。
相続するには不動産の名義を父から私に変更する必要があると思いますが、そのための手続きから何まで初歩的なこともわからず、不安で仕方がありません。司法書士の先生、お力を貸していただけないでしょうか?(三島)
A:まずは不動産の名義変更手続きの流れを確認していきましょう。
不動産の名義変更手続きに対する不安を軽減するために、まずは大まかな流れについてご説明いたします。不動産の名義変更をする際は登記申請書を作成し必要書類を添付したうえで、不動産の住所地を所管する法務局へ提出することになります。
【不動産の名義変更手続きに添付が必要な書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
※遺言書がない相続の場合は上記に加え、相続人全員の話し合いにおいて作成する「遺産分割協議書」が必要です。
必要な書類をそろえたら、あとは登記申請書を作成し法務局へ提出するだけで不動産の名義変更手続きは完了です。現状、不動産の名義変更についての期限はとくに設けられていませんが(ただし2024年を目途に登記義務化が施行される予定)、被相続人の名義のままですとすぐに売却できない、所有権を主張できないなどのデメリットがあります。予期せぬトラブルを回避する意味でも、不動産を相続することになった際はきちんと名義変更することをおすすめいたします。
このように不動産の名義変更手続きの流れ自体はそれほど複雑ではありませんが、必要な書類を集めるにはそれなりの時間と労力を要することになります。ご相談者様のように初歩的なこともわからないという方は少なくないと思いますので、相続手続きに不安がある場合には専門家にすべて任せてしまうのもひとつの方法です。
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