相談事例

三島の方より不動産相続についてのご相談

2020年07月13日

Q:亡くなった父名義の不動産を相続しました。名義変更の進め方について司法書士の先生にご質問させてください。(三島)

私は三島に住む40代の会社員です。先月末に私の父が亡くなり、相続が発生しました。父の残した財産中には三島の実家を含めいくつかの不動産があります(土地が3つ、建物が2つです)。いずれも三島に所有しています。母は既に他界しているので、父の相続人は私と弟の2名で、弟と話し合いをした結果不動産については全て長男である私が相続することとなりました。相続における名義変更が自分でできるのかと、いろいろ調べてみましたが中々理解をすることができないでいます。不動産の名義変更をどのように進めればよいかを是非教えて頂ければと思います。(三島)

 

A:相続での不動産名義変更の流れをお答えいたします。

不動産を相続した場合、どのように名義変更を進める必要があるかをお答えさせていただきます。法定相続人全員で財産の分割方法の話し合いをし、誰が何を相続するということが決定してもこれで相続手続きが完了したということにはなりません。亡くなられたお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。また、相続した後に自身で保有をし続けることなく、すぐに売却をするからという場合でも、売却前に名義変更手続きが必ず必要となります。

            

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で誰がどの財産を相続するか遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続財産の不動産について分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成します。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

これに①で作成した遺産分割協議書と、相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

上記の流れを参考にして、ご自身で不動産名義変更の準備・申請をすることも出来ますが、思うように進められないということにもなりますので、最初から専門家である司法書士を頼ることもスムーズに相続手続きを終わらせる一つの方法かと思います。例えば、相続人に行方不明者がいて遺産分割を進められない、未成年者がいる為どのように話し合いを行えばいいのか分からない等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議という話し合いをどのように皆でまとめていったら良いのか分からない、といった場合などです。

相続自体、人生において何度も経験する事ではないので戸惑われたり、ご不安が多いのは当たり前の事です。さらに、申請時に必要な書類を収集する事も時間がかかりますので、多忙で時間余裕がない方や、登記申請書の作成・法務局での手続きなどをご自身で進めていく事にご不安がある方は相続の専門家にご相談をすることをお勧めします。

 

静岡東部相続遺言相談室では、相続での不動産名義変更等相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。三島にお住まいのお客様におきましては、多くの方からご相談をいただいており実績もございますので、是非お気軽にご活用いただければと思います。私共にご相談頂いた際には、スムーズに相続手続きが進むよう専門家としてアドバイスをさせていただきますので、三島の皆様からのご連絡をお待ちしております。

 

 

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