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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 14

三島の方から相続のご相談

2019年10月11日

Q:将来相続が発生した場合の対策について(三島)

私たち夫婦には子どもがおりませんが、将来どちらかの相続が発生した際の事を考えると不安です。財産は、三島にある自宅不動産と預貯金があります。相続の生前対策として遺言書の作成などがあると思いますが、具体的にどのような生前対策をするのが良いのか、アドバイスをいただきたいです。(三島)

 

A: まずは相続についてのご不安事をお話しください

相続についての生前対策としては、ご相談にもありますように遺言書の作成がありますが、まずはどのような事で不安なのかをお話しいただければと思います。ご不安事をもとに、ご相談者様のご意向をお伺いした上で適切な生前対策をご提案させていただければと思います。

たとえば、当事務所ではお子様がいらっしゃらないご夫婦には遺言書の作成を強くお勧めしております。お子様がいらっしゃらない場合の相続ですと、推定相続人は配偶者だけでなく、ご両親がいる場合、その方々も推定相続人になりますし、両親ともお亡くなりになっていてもご兄弟がいるとその方が推定相続人です。ご兄弟はいるが、すでに他界しており、ご兄弟にお子様がいる場合には、ご相談者様の甥や姪が代襲相続することになります。ご親族間が不仲なケースですと、ご夫婦で守ってきた財産をご親族に相続されてしまう事を心配される方もいらっしゃいます。このようなご相談には”すべての財産を配偶者に相続させる”旨の遺言書を作成しておくという方法がございます。ただしご両親が相続人となった場合には、ご両親は奥様に遺留分を請求できますのでその点もよくよく考えて遺言書を作ることをおすすめします。

また、相続だけでなく、ご自身の葬儀の手配や死後の事務手続きなどについてのご相談も多くいただきます。こういったご相談には、死後事務委任契約を結んでおくという方法がございます。

上記のような心配事には、ご夫婦がお元気なうちに、あらゆる場合に備えておくことで、ご相談者様の不安を軽くすることができます。例えば、相続の際に、三島にあるご自宅不動産を必ず配偶者に相続させたいなど、お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続では、このようなご不安事に対策しておく方も多くいらっしゃいます。まずは、将来、ご夫婦の間で相続が起こった場合について、具体的にどのような事で不安に思われているのか、一度当相談室の専門家へご相談ください。その上で、ご相談者様にどういった生前対策が適しているのかをご提案させていただきます。

初回は完全に無料でご相談いただけます。三島で相続についてのご相談でしたら、静岡東部相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

沼津の方から相続についてのご相談

2019年09月12日

Q:死別した夫の母親が亡くなり、私と子供は相続出来るか不安です(沼津)

沼津在住の会社員です。数年前に夫と死別しており、亡夫との間には二人の子供がいます。

死別後は夫の両親とは疎遠状態でしたが、先日、亡夫の母親が亡くなったと連絡を受けました。子供たちは亡夫の母親の孫ですが、私と子供達に亡夫の母親の遺産を相続する権利はありますか?また、相続出来るとすれば、遺産配分も教えて頂けますか?(沼津)

 

A:今回の場合、ご相談者様は相続人ではありません。お子様は代襲相続人です。

社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、あくまで義母であり、法律上、嫁は相続人にはなりません。

つまり、ご相談者様は亡夫のお母様の法定相続人ではありません。

法律上において、親子関係を発生させるためには養子縁組をする必要があります。養子は実子と同様に嫡出子の身分を取得することになります。

なお、相続人でなくてもご相談者様が亡夫のお母様の遺産を受け取ることが可能なケースもあります。亡夫のお母様がご相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合です。遺言書は優先されるため、相続が開始したらまずは遺言書がないか確認しましょう。
相談者のお子様たち、つまり亡夫のお母様のお孫様たちですが、彼らは相続人としての権利があります。

今回のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっている場合、民法で定められている代襲相続できる条件に当てはまるので、お子様は代襲相続人となります。


法定相続分についてですが、他の法定相続人がどのような方なのか、つまり被相続人の配偶者ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)がご存命か、もしすでに亡くなっている場合は、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかによっても変わります。

例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残りの2分の1を子供の人数で均等に分けることになります。

ご相談者様の場合、お子様は二人ですから、今回亡くなられた亡夫のお母様の子供として亡夫が受けるはずだった相続分をお子様たち二人で分けることになります。

沼津・三島・静岡で相続についてお困りの方、遺言書を残したいとご検討中の方、不動産等が沼津にある方は静岡東部相続遺言相談室にお任せください。静岡東部相談遺言相談室では、相続手続きのご相談から、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。

また、初回無料の相談から親身に対応をさせていただきます。

沼津の方から相続についてのご相談

2019年08月09日

Q:法定相続分の割合がわかりません。(沼津)

先月沼津の実家に住む父が亡くなり、その遺産の分け方についての法定相続分の割合が分からず、ご相談させて頂きました。相続人は、母と長男である私と本来であれば私の弟となります。しかし弟は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるようなのですが、それぞれの相続人が受け取る割合がはっきり分からず困っております。(沼津)

 

A:相続順位により割合が定められています。

法律で決められている遺産の取り分(割合)を法定相続分と言います。
この相続分は、各相続人の相続順位によりそれぞれ定められています。まずは亡くなられたお父様に対して法定相続人が誰になるのか確認をしましょう。そのうえで、各相続人に対して定められている相続分の割合を確認していきます。

 

1)法定相続人が誰になるか確認をします。法定相続人とその順位は下記のとおりです。

配偶者は必ず法定相続人になります。

第一順位:子供や孫(直系卑属)、第二順位:父母(直系尊属)、第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

 

2)上記をふまえたうえで各相続人の法定相続分は下記になります。
法定相続分は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。

 

●法定相続人が配偶者・子の場合:
【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける

●法定相続人が配偶者と父母の場合:
【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける

●法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:
【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける

配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回のご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、弟様のお子様(代襲相続人となる)が1/4(一人の場合)になります。

 

法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。相続分とは法律で定められた割合ですが、必ずその通りに分けなければならないというものではありません。遺産の分け方は法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が可能です。
しかし遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にすることで話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができるでしょう。

 

ここでご説明した内容は一般的なものとなります。相続人が誰になるのか、遺産の分け方はどうなるのかなど、ご相談がございましたら静岡東部(沼津・三島)相続遺言相談室までご相談ください。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

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