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テーマ | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 13

沼津の方より相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続において、遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(沼津)

両親と沼津の生家で長年暮らしてきた50代の主婦です。先月70代の父が病気で亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。とはいえ、葬儀をしなければならないので、何とか慣れ親しんだ沼津の生家にて葬儀を執り行いました。亡くなったのが急と言うこともあり、相続についての知識に乏しく、近所の方に促され、先日やっと遺品整理を行いました。父もまさか亡くなるとは思っていなかったと見え、遺言書を残してはいないようです。これから遺産分割の手続きをしますが、相続人は母と子供である私の2人のみで、また我が家には話し合うほどの財産もなく、家族内の話し合いで遺産の分配が出来そうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(沼津)

 

A:遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に便利です。

まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について相続人全員が話し合い、話し合いで決まった内容を書き残した書面のことを言います。遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に利用できるのと、相続人間で揉め事が起こった場合や、確認したい事が出来た際に見返すことが出来ます。

 

しかしながら、遺言書が残されていた場合などは遺産分割協議書を作る必要はありません。今回のケースでは、被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないので、相続手続きを進める中で、遺産分割協議書を提出する必要がある場合に備えて遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。また、相続人間の今後のトラブルを避けるためにも、口約束だけでなく正式な書面として残しておく事をお勧めいたします。

遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。

 

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座がいくつかある(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

 

以上に該当されると思われる方は、遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。相続の手続が思うように進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続き、書類作成にご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。

沼津近郊にお住まいの方で相続についてご相談されたいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の方から相続に関するご相談を数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。

沼津の方より遺言書についてのご相談

2019年12月10日

Q:成年被後見人となった母は遺言書を作成することはできるのでしょうか?(沼津)

私は現在、沼津で認知症の母と同居しています。昨年、成年後見の申立を行い母は成年被後見人となりました。最近、母の意思能力がはっきりしている時が多くみられ、母は自分の意識がしっかりしているときに意思を反映した遺言書を作成したい、と言っています。

母に万一の事があった場合、長女の私と弟の2人が相続人になります。弟と話し合い、もしもの時は母の意思を尊重したいという気持ちを確認し、遺言書を作ってもらいたいという意見で一致しています。成年被後見人である母は遺言書を作成することができるでしょうか?(沼津)

A:一定の要件を満たせば、成年被後見人でも遺言書を作成できます。

民法973条では、一定の要件のもとであれば成年被後見人も遺言書を作成することができると定めています。成年被後見人による遺言書の作成について重要な点は、遺言書作成時に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかです。したがって意思能力が一時回復したかどうかの判断、しそのことを遺言書に付記するため2名以上の医師が立ち会う必要があります。

成年被後見人が医師の立会いがない状況でした遺言は,たとえ意思能力がはっきりしているときにされたものであっても,効力を生じないことをご承知ください。

また、作成する遺言書は、公正証書遺言で作成することでより確実な遺言書となります。もちろん自筆証書遺言でも問題ありませんが、成年後見人が本人を代理して遺言書を作成することはできませんので、ご注意下さい。成年被後見人が遺言書を作成する際の要件は以下のようになります。

(第973条抜粋)

1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

なお、被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます

沼津近郊にお住まいの方で成年被後見人の遺言書作成についてさらに詳しく相談したいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。

三島の方より遺産分割のやり直しについてのご相談

2019年11月08日

Q:父が亡くなり、遺産分割協議も終えましたが、やり直したいとの申し出が。(三島)

親族代々三島で暮らしています。父は三島の実家で農業を営んでいましたが、先月75歳で他界しました。母はずいぶん前に亡くなっています。母亡き後は兄が父と同居をし、最後は父の面倒を見ながら一緒に生活をしてくれていました。葬儀を終え、相続人は私と兄の二人だけでしたので遺産分割協議の話し合いも特に揉めることなく無事済ませ、遺産分割協議書も作成し終えました。

これから銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄から遺産分割協議をやり直したいという申し出がありました。いまさら何を、という気持ちがなかったわけではないのですが、兄には父のことでとても世話になっているので受け入れようと思っています。今は手続きが止まっているのですが、そもそももう一度遺産分割協議をやりなおしてして遺産分割協議書を作成し直すことは可能ですか?また、リスクなどがあれば教えてください。(三島)

 

A:相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことは出来ます。

一度決定した遺産分割協議は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直しが可能になります。ご相談者様の場合、相続人はご兄弟お二人しかいらっしゃいませんので、お二人で話し合い、納得の上合意すれば再度協議をする場を持ち、新しく遺産分割協議書を作成し直すことは可能です。

しかし、注意していただきたいのが、遺産分割協議のやり直しには税金面でのリスクがあるということです。もしやり直しによって相続した財産が別の相続人へと移った場合、贈与か交換等をしたと判断されてしまうのです。贈与税は相続税よりも高い税率になりますので、最初よりも高額の納税となってしまいます。また交換等と判断された場合には譲渡所得税がかかります。以上のように、税金面においては遺産分割協議のやり直しを行うことでやり直し前よりも負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討される場合には相続人と十分話し合いをしなければなりません。

遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しをしないためにも相続人全員で納得のいくまできちんと話し合いをし、遺産分割協議書を完成させましょう。

 

静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で相続、遺産分割に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。

 

 

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