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三島市/ 函南町 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 6

三島の方より不動産相続についてのご相談

2020年07月13日

Q:亡くなった父名義の不動産を相続しました。名義変更の進め方について司法書士の先生にご質問させてください。(三島)

私は三島に住む40代の会社員です。先月末に私の父が亡くなり、相続が発生しました。父の残した財産中には三島の実家を含めいくつかの不動産があります(土地が3つ、建物が2つです)。いずれも三島に所有しています。母は既に他界しているので、父の相続人は私と弟の2名で、弟と話し合いをした結果不動産については全て長男である私が相続することとなりました。相続における名義変更が自分でできるのかと、いろいろ調べてみましたが中々理解をすることができないでいます。不動産の名義変更をどのように進めればよいかを是非教えて頂ければと思います。(三島)

 

A:相続での不動産名義変更の流れをお答えいたします。

不動産を相続した場合、どのように名義変更を進める必要があるかをお答えさせていただきます。法定相続人全員で財産の分割方法の話し合いをし、誰が何を相続するということが決定してもこれで相続手続きが完了したということにはなりません。亡くなられたお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。また、相続した後に自身で保有をし続けることなく、すぐに売却をするからという場合でも、売却前に名義変更手続きが必ず必要となります。

            

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で誰がどの財産を相続するか遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続財産の不動産について分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成します。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など

これに①で作成した遺産分割協議書と、相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

上記の流れを参考にして、ご自身で不動産名義変更の準備・申請をすることも出来ますが、思うように進められないということにもなりますので、最初から専門家である司法書士を頼ることもスムーズに相続手続きを終わらせる一つの方法かと思います。例えば、相続人に行方不明者がいて遺産分割を進められない、未成年者がいる為どのように話し合いを行えばいいのか分からない等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議という話し合いをどのように皆でまとめていったら良いのか分からない、といった場合などです。

相続自体、人生において何度も経験する事ではないので戸惑われたり、ご不安が多いのは当たり前の事です。さらに、申請時に必要な書類を収集する事も時間がかかりますので、多忙で時間余裕がない方や、登記申請書の作成・法務局での手続きなどをご自身で進めていく事にご不安がある方は相続の専門家にご相談をすることをお勧めします。

 

静岡東部相続遺言相談室では、相続での不動産名義変更等相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。三島にお住まいのお客様におきましては、多くの方からご相談をいただいており実績もございますので、是非お気軽にご活用いただければと思います。私共にご相談頂いた際には、スムーズに相続手続きが進むよう専門家としてアドバイスをさせていただきますので、三島の皆様からのご連絡をお待ちしております。

三島の方から相続のご相談

2020年05月01日

Q:実の母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(三島)

先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と三島で暮らしていました。 母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、その方とは直接会ったこともなかったので、その方の相続について関心がありませんでした。しかし、母から、私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私も自分の家庭があり三島から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(三島)

 

A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。

もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

 

静岡東部 相続遺言相談室では、三島を始め三島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島周辺地域にお住まい、または三島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、静岡東部 相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に静岡東部 相続遺言相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

三島の方より遺言書に関するご相談

2020年02月13日

Q:兄が遺言書に書かれた遺贈の条件を守ってくれないのですがどうしたらよいですか?(三島)

私の母と兄は三島の実家にて同居しています。母は介護が必要です。昨年、母の介護をしていた父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、その内容は「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」というものです。父の遺言書に従い、兄は三島の実家を譲り受けました。しかし、兄はその後、三島の実家に母を残して一人暮らしを始め、遺言書の条件である母の介護をしていないようです。この場合、兄から三島の実家の所有権を取り上げることなどはできるのでしょうか。どうしたらよいかアドバイスをいただきたいです。(三島)

A:遺言書に条件付きの内容がある場合、遺言を取り消せる制度があります。

相続において遺言書は亡くなった方の最期の意志として強い効力を有します。しかし家庭裁判所に請求することで、遺言の内容は取消せる場合があります。

三島のご相談者様のケースでは、お父様が遺言書に記した「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」という内容は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれています。

そして、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができると定められています。

三島のご相談者様の場合、まずはお兄様に、お母様の介護をするよう請求することができます。そこから、相当の期間内にお兄様が介護をし始めないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することが可能です。

ただし、遺言が取り消された場合、遺産分割協議のやり直しが必要となりますので、その点については注意が必要です。負担の内容によっては、負担付遺贈は遺贈を受ける方にとって大変なことや困難なことである場合もあります。結果としてその負担が履行されなくなってしまう可能性も十分考えられますので、三島で負担付遺贈の遺言書作成をお考えの方は、生前に、受遺者と負担内容についてよく話し合っておくことをおすすめいたします。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島周辺地域の皆さまの相続に関する様々なご質問にお答えしております。それぞれの事情を親身に伺い、お客様に合った最善の方法をご提案させて頂きます。三島周辺地域にお住まい、三島周辺地域にお勤めで遺言書の作成や負担付遺贈について詳しく聞きたいという方は、当相談室までお問い合わせ下さい。初回無料相談も承っております。三島の皆さまのお越しをお待ちしております。

 

 

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