相談事例

三島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:借金を相続したくありません(三島)

先日三島に住んでいる父が亡くなりました。現在相続の手続を進めるなかで父の財産について整理をしています。父が残した財産は三島の実家とわずかな預貯金ですが、どうやら借金もあるようです。

実家と預貯金は相続したいのですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますでしょうか?(三島)

 

A: 単純承認では借金も相続することになります

プラスの財産である三島のご実家と預貯金を相続するとなると、相続財産を単純承認することになります。したがって、マイナスの財産である借金についても相続することになります。

また、三島のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合は、その地位についても相続の対象になりますのでご注意ください。しかし住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなったり、高度障害になってしまったりした場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれますので、三島のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認してください。

 

一切借金を相続したくないという場合には、「相続放棄」や「限定承認」という単純承認以外の方法を検討する必要があります。しかし、相続放棄や限定承認をしたいという場合には期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ご自身では手続きや判断が難しい場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方が良いと言えるでしょう。

 

静岡東部相続遺言相続室では、相続の専門家が財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご案内が可能です。

 

三島のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当相談室の初回無料相談までお問合せ下さい。

 

 

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