会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 4

沼津の方から遺言書に関するご相談

2022年04月01日

Q:入院先でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(沼津)

現在、沼津に住んでいる50代主婦です。私の母は数ヶ月前から沼津市内にある病院で入院生活を送っています。病状は安定してきたのですが、今後何が起きるか分からないからと母が私に遺言書を作成したいと伝えてきました。遺言書の書き方など全く分からなかったため専門家に相談しようと思ったのですが、母が入院しているため直接専門家の方に聞きに行くことができません。そこで司法書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(沼津)

 

A:意識がはっきりとされているようでしたら、すぐにでも作成いただけます。

この度は静岡東部相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。            お母様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言書の内容や署名などを自筆し押印できるようでしたら、たとえ入院していても自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)の作成が可能となります。                                また、お母様がご自身で遺言書の全文を自筆することが困難な場合は、入院先まで公証人が出向き、遺言書の作成を行う“公正証書遺言”という遺言書を作成いただく方法もございます。公正証書遺言を作成することのメリットとして以下のものが挙げられます。                

① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書が紛失する恐れがない    

② 自筆証書遺言の場合には必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要                ※ 2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管などに関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言の保管を申請することが可能となりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言の作成を行う際の注意点として、2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、入院先に来てもらう際の日程調整などに時間を要する場合もございますので、早めに専門家に相談し、証人のご依頼をしましょう。

静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

三島の方より相続のご相談

2022年03月01日

Q:相続の手続きをしたことがありません。司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(三島)

先月、三島市の自宅で一緒に暮らしていた妻が亡くなりました。馴染み深い地元の三島市で葬儀場を探し、先週葬式を終えたところですが、相続の事に関しては全くの無知で何をするべきかなどがわからず困っています。遺産は特に目立ったものもなく、自宅や通帳預金くらいかと思います。手続きの進め方や用意するものなど相続について教えてください。(三島)

A:相続手続きには提出期限があるものもあります。お困り事などもぜひ専門家に相談しましょう。

この度は静岡東部相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。

まず、被相続人が生前に書き残した遺言書がないかを確認します。基本的に民法で定められた法定相続よりも遺言書に書かれた内容が優先されますので、ご自宅での遺品整理の際、遺言書を必ず探して下さい。

遺言書が見つからなかった場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。遺産相続の手続きの際に使用するため、他の相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

続いて、被相続人の相続財産について調査します。相続財産全体の内容が一目でわかるように相続財産目録を作成します。作成するにあたって不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。銀行の通帳がみあたらない場合や近日中に記帳されていなければ、亡くなった日を基準として残高証明書を取り寄せましょう。また不動産の所在が分からない時には該当する市町区村に名寄帳を請求することで、その市内に存在する被相続人名義の不動産の有無がつかめます。

基本的な準備は以上になります。その後、遺産を誰にどのように分割するかを相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。話し合いで遺産の分割方法を決めた後、決定内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は、相続手続きで取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となりますので、管理に気を付けましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まいの皆さまの相続に関するお困り事やご相談に寄り添ってサポートさせていただきます。相続手続きでは手間やアクシデントが多々ありますが、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。三島・三島近郊の皆さま、手続きや相続人トラブル等でお悩みの際はもちろん、少しでも相続について不安な事がありましたら、まずは無料相談をご利用ください。

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。父の字で書かれた遺言書を見つけたのですが、その場で開封しても良いものなのでしょうか。(三島)

司法書士の先生に遺言書に関するご質問があります。私は生まれ育った三島で夫と二人暮らしをしている50代主婦です。
先月のことですが三島市内にある病院に入院中だった父が亡くなり、三島の実家にてしめやかに葬儀を行いました。母もある程度覚悟をしていたようで、葬儀が済むと自ら遺品整理をしようといい出し、家族総出で遺品整理を進めているところです。
そんな中、ベッドの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。母いわく、その字は父のものだそうですが、封筒の口はテープで封印がされており、中身の確認までは至っておりません。
自宅で遺言書を見つけた場合、その場で開封しても問題ないでしょうか?もしあるようでしたらどうすれば良いのか、教えていただけると助かります。(三島)

A:自宅で発見された遺言書をその場で開封すると、5万円以下の過料に処されてしまいます。

今回、三島のご実家で発見された遺言書(封筒)の字はお父様のものだそうなので、「自筆証書遺言」に該当すると思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、手続きが完了するまではそのまま開封せずにおきましょう。
※自筆証書遺言でも法務局で保管されていたものについては検認手続き不要

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に開封した場合には5万以下の過料に処すと、民法で定められています。開封しただけでそのような金銭の支払いを命じられることがないよう、くれぐれも注意してください。

自筆証書遺言で作成した遺言書の検認手続きがなぜ必要なのかといいますと、偽造や改ざん等を防止するためです。そのため、検認手続きでは相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認日における遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを明確にします。

遺言書の検認手続きの申立てには申立書のほかに、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本等を用意する必要があります。それらをすべて収集・提出し検認手続きを完了した後は、遺言を執行するために不可欠な「検認済証明書」の申請を忘れずに行いましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島をはじめ三島近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
どんなに些細なお悩みやお困り事も親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島をはじめ三島近郊で相続・遺言書について何かお困りの場合には静岡東部相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
司法書士ならびにスタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様の適切なサポートができるよう努めてまいります。

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識