会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 12

沼津の方より遺産分割についてご相談

2020年04月06日

Q:兄と意見が合わず、遺産分割の話が進みません。期限はありますか。(沼津)

数週間前に弟が亡くなり相続手続きを行う事になりました。弟は結婚歴もなく、子供もおりません。父母はすでに他界しておりますので、兄と私が相続人となります。弟は父母と生前から同居していたのでそのまま沼津の実家を相続していました。そのため、相続財産は沼津の実家と、預貯金500万円ほどです。私も兄もすでに県外に住んでいますので沼津の実家を処分して現金を受け取りたいと思ったのですが、兄は弟が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでおり、遺産分割協議が進みません。遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。期限がなければ、ゆっくり話し合いをしたいと考えています。(沼津)

 

A:遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには現在のところ期限はありません。

遺産分割協議も相続登記に関しても原則期限が定められていません。しかし、専門家の視点からすると期限がないからといって長引かせてしまうことはおすすめはできません。
以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。

まず、将来的に相続人が増えてしまうことです。ご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお弟様の相続に関しても関係してくるからです。例えば、ご相談者様に配偶者様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると配偶者様とお子様がお弟様の相続の件で、お兄様と遺産分割について話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続権利を持つ人が数十人に増えてしまい、遺産分割協議を行うことすら困難になる場合もあります。
また、相続人に借金を抱え返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することをおすすめします。時間が経過すればそれだけ相続関係が複雑になり、手続き書類の作成取得に、より一層手間がかかってしまいます。

お弟様がお亡くなりになり、おふたりで遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限をある程度決めてご兄弟でお話し合いなさってください。

なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
静岡東部 相続遺言相談室では沼津の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。遺産分割などについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

沼津の方より相続についてのご相談

2020年03月09日

Q:元気なうちに妻に自宅を贈与したいが、生前贈与は相続での扱いはどうなるのでしょうか?(沼津)

沼津で40年間連れ添った妻と暮らしています。私たちには子供が2人おりますが、2人とも結婚し、沼津郊外で暮らしています。
私は妻よりも年上の持病持ちで、この先に不安があります。私に何かあると妻は沼津の自宅に1人で暮らすようになりますので、私が元気なうちに妻に自宅を贈与したいと思っています。そこで、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのかご教授いただけないでしょうか?自宅を生前贈与することでかえって妻に不利益な結果となってしまうことは避けたいと思っています。(沼津)

 

A:民法改正により、一定の条件下で、夫婦間での居住用不動産の生前贈与について、相続時配偶者は保護されます。

2019年7月の民法(相続法分野)改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の相続・贈与につき、配偶者を保護するための取扱いが定められました。

相続の場面では、相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、原則、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正すること(持戻し)になります。しかし、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。

この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその相続・贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定される」こととなりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されるようになったのです。

したがって、ご相談者様の奥様への沼津のご自宅の生前贈与に関しましても、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されるということとなり、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。

 

以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

 

沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。

三島の方より遺言書に関するご相談

2020年02月13日

Q:兄が遺言書に書かれた遺贈の条件を守ってくれないのですがどうしたらよいですか?(三島)

私の母と兄は三島の実家にて同居しています。母は介護が必要です。昨年、母の介護をしていた父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、その内容は「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」というものです。父の遺言書に従い、兄は三島の実家を譲り受けました。しかし、兄はその後、三島の実家に母を残して一人暮らしを始め、遺言書の条件である母の介護をしていないようです。この場合、兄から三島の実家の所有権を取り上げることなどはできるのでしょうか。どうしたらよいかアドバイスをいただきたいです。(三島)

A:遺言書に条件付きの内容がある場合、遺言を取り消せる制度があります。

相続において遺言書は亡くなった方の最期の意志として強い効力を有します。しかし家庭裁判所に請求することで、遺言の内容は取消せる場合があります。

三島のご相談者様のケースでは、お父様が遺言書に記した「兄が母の介護をすることを条件に、兄に三島の実家を遺贈する」という内容は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれています。

そして、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができると定められています。

三島のご相談者様の場合、まずはお兄様に、お母様の介護をするよう請求することができます。そこから、相当の期間内にお兄様が介護をし始めないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することが可能です。

ただし、遺言が取り消された場合、遺産分割協議のやり直しが必要となりますので、その点については注意が必要です。負担の内容によっては、負担付遺贈は遺贈を受ける方にとって大変なことや困難なことである場合もあります。結果としてその負担が履行されなくなってしまう可能性も十分考えられますので、三島で負担付遺贈の遺言書作成をお考えの方は、生前に、受遺者と負担内容についてよく話し合っておくことをおすすめいたします。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島周辺地域の皆さまの相続に関する様々なご質問にお答えしております。それぞれの事情を親身に伺い、お客様に合った最善の方法をご提案させて頂きます。三島周辺地域にお住まい、三島周辺地域にお勤めで遺言書の作成や負担付遺贈について詳しく聞きたいという方は、当相談室までお問い合わせ下さい。初回無料相談も承っております。三島の皆さまのお越しをお待ちしております。

 

 

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