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家族信託(民事信託)の仕組みについて

信託とは「委託者」が信託契約や遺言によって信頼できる「受託者」に財産を移転し、「受託者」は信託目的に従って 「受益者」の為に財産を管理・処分する一連の仕組みのことです。

 

信託というと信託銀行が行う年金信託や投資信託を思いつくでしょう。この場合「受託者=信託銀行」となります。信託を事業として行うのは、信託業法の免許・登録を受けた信託銀行、信託会社しかできません。

しかし、信託銀行や信託会社は、普通、個人の自宅を信託財産として受託したりしませんので、家族信託のニーズに応えられないことが多くなってしまいます。

そこで、家族信託では、家族や親戚、信頼できる知人などに受託者になってもらいます。

 

家族信託では「受託者=家族」になります。家族信託には、委託者・受託者・受益者という3人の登場人物がいます。

 

・委託者:財産を持っている人

 

・受益者:信託により利益を受ける人

 

・受託者:委託者から財産の移転を受け、受益者のためにその財産の管理や処分を行う人

 

財産の所有者である「委託者」が、契約や遺言によって、信頼できる人である「受託者」に対して金銭や土地などの財産を委託し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、ある特定の人である「受益者」のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを行う制度です。

 

家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら

 

 

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