相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?

相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。
 
この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。
 
この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。売却される予定の方はお早めにご連絡を下さい。

← 相続税に関するQ&Aに戻る
 
 

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識