不動産と借金は長男が相続する旨の遺産分割協議は可能でしょうか?

そのような分割協議書も可能ですが、負債に対しては注意点があります。
たとえ、『すべての負債は長男が相続する』と協議書に記載しても、債権者にそのことを主張することができません。
 
債権者は、法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。
なお、長男以外が債権者に返済した場合は、その返済した金額を長男に請求することができます。

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