遺言書を書き損じた時は?
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
ご相談から解決までの流れ |
相続の失敗事例 |
お客様の声 |
スタッフ紹介 |
サービス料金表 |
事務所紹介 |