数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?

遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については,日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

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