相続人に不在者(行方不明)がいる場合

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続き

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 

不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

 

ただし、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

 

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。

または、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

 

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)

10. 収入印紙800円

11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

 

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。

 

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。

 

※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。

 

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

 

不在者財産管理人に弁護士が選任されるようなケースの場合、当事務所では、ご相談者に「100万円準備して下さい」とお伝えしております。

必ず100万円かかる訳ではありませんが、100万円程度はかかると覚悟しておいて下さい。

 

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

 

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

 

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

 

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

 

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

 

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

 

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成及び預貯金の分配など煩雑な相続手続きをまとめてサポートすることが可能です。

 

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

 

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相続人が行方不明の方がいるケースの相談事例

依頼者の状況・当事務所のサポート内容

ご相談者は、相続人が行方不明で困っているとのことでお越しになりました。

しかし、単に連絡がつかない程度では不在者とは言えない旨を説明し、戸籍等の収集から住所地を見つけ、手紙や訪問などをして頂きました。

 

相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円から遺産整理業務をお受けいたします(事案に応じてお見積もりをお出しいたします)。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

 

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

 

 事案に応じて内容を決定致します。  無料見積り
   

 

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